回答終了
ケアマネージャーの試験に関する問題で わからないところがあります。 居宅サービス事業に関することで、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合、居宅介護支援事業者への連絡、その他必要な援助を行わなくてはならない。 (居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護除く) とありますが、なぜこれらは除外されるのでしょうか?居宅療養管理指導は、ケアプランに位置づけなくてもよい、特定施設入居者生活介護は、施設のケアマネがケアプランを作成するため、居宅介護支援事業者に連絡が必要ないことは理解していますが、短期入所に関しては、なぜなのか分かりません。調べても分からないため、質問させていただきました。ご回答お待ちしております。
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居宅療養管理指導は、ケアプランに位置付けなくて良い? そんな事はありませんよ。 居宅療養管理指導を算定する医師、薬局、歯科医師、 歯科衛生士はケアマネに対して情報を提供する義務が あります。それをしないと居宅療養管理指導の算定要件 が成立しません。 ただし、うちの近辺の保険者は医者に対して監査。指導 をしません。 ケアマネから医療機関に伝えろ。といいます。 それが出来ていないと居宅支援事業所にペナルティを科す なんて訳の分からない事をいうところばかりです。
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