解決済み
社労士試験の問題について質問です。B→基本給の昇給にともなう随時改定は固定的賃金の変動ということで理解できるのですが、解答にある、非固定賃金である超過勤務手当も、「基本給とは別の随時改定として取り扱われる」とはどういう意味なのでしょうか? 固定給の変動があったときのみ改定するのではないのでしょうか? D→同じく、非固定賃金の変動で随時改定が問題になっているのかが分かりませんでした。 よろしくお願いいたします。
97閲覧
以下年金事務所からコピペですが、固定的賃金の変動とは単に固定的な手当が変更されるだけではなく、賃金体系や変動給与の部率が変わるケースも含みます。 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン) 給与体系の変更(日給から月給への変更等) 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
超過勤務手当って、労働基準法では25%以上、35%以上、50%以上又は60%以上の割増しであり、以上なしの確定ではありません。固定賃金を変えなくても35%、45%、60%又は70%増しなどとすることもできます。 その場合、「基本給とは別の随時改定として取り扱われる」ことになります。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る