マンション管理業者に就職するなら、管理業務主任者資格はマストです。管理組合との契約の際に重要事項説明をしたり、管理事務報告をしたりするのは管理業務主任者だけです。 マンション管理士は、試験の難易度は高いのですが、どちらかというと自分で事務所を開業して管理組合のコンサルティングを行うための資格ですが、マンション管理士の資格がなくコンサルティング業務をしても、マンション管理士を名乗らなければ、違法ではないのです。つまり、業務独占資格ではなく名称独占資格です。 ですから、業界の需要という意味では、管理業務主任者のほうが圧倒的に高いと言えます。 ただし、昨年11月にマンション管理適正化法が改正され、マンション管理計画認定制度が設けられましたが、マンション管理組合が認定を申請する際に、マンション管理士が事前確認を行うことになっているので、今後もしかして認定を受けようとするマンションが増えていけば、マンション管理士の需要も高まっていく可能性はあるかもしれません。
「需要」という意味では管理業務主任者です。 マンション管理士は業務独占資格ではなく名称独占資格でしかなく、管理組合理事やコンサルティングをわざわざ外部に頼むという事例もさほどに多くはないでしょうからね。
管理業務主任者が、マンションの相談に乗っても違法じゃない。マンション管理士と名乗らなければ問題ない。管理業務主任者は、必置資格だし。マンション管理士だけで食べて行くのは難しい。
マンション管理士が受かるのなら管理業務主任者も受かるでしょう。 管理業務主任者の資格を取得後、ハクをつけるためにマンション管理士を取るのでは?
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