職業訓練受講者の合格基準は、予め職業相談(受講相談)を行った公共職業安定所長が受講の必要性(優先度)を認めた順に受講者が決まっており、面接(省略不可)及び筆記試験(省略可能)に因り訓練への順応性(基礎学力、協調性、運動能力等)を面接で確認する事になっている為、受講優先度から外れる者は、訓練受講の必要性が薄い(訓練職種との関連性が薄い職種への就業希望)、訓練内容に関する基礎知識を既に持ち合わせている、他訓練受講者との協調性に問題がある(あくまでも訓練実施上の協力関係に限る)、健康状態等に因り、訓練修了が疑われる又は訓練が修了しても就業する事が出来ない場合に限ります。 尚、各種給付金の受給目的であれば間違いなく除外されます。(訓練の主目的で無い) 従って、合格順は職業訓練本来の目的であある職業の転換を希望する者であって、当該職種に関する知識に乏しい為基礎技量を付けて早期就業を図りたい者から順に合格とします。(受託訓練実施にあっては、訓練修了3ヶ月以内の雇用保険適用事業所への就職率が次回訓練委託可否と職業訓練実施奨励金に影響する為、訓練修了後の就職可能性が高い者が優先される事になります。)
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