病院薬剤師でも、調剤薬局薬剤師でも、その他の薬剤師でも(その他って何だろうね……)、いずれにしても薬剤師になるには、薬剤師国家試験に合格しなくてはなりません。 つまり、大学を出るだけでは、なれません。 で、薬剤師に「なるための資格」ではなく、国家試験の受験資格。これは、薬剤師法第十五条で決まっています。 「第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの」 ちなみに、薬学の正規の課程で「これに限る」とされている学校教育法第八十七条第二項とは、 「第八十七条 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。」 つまり、大学の薬学部、その中でも6年制の薬学科を卒業することのみが。薬剤師へのルートです。 専門学校どころか、大学でも4年生の創薬科とかはダメです。
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