教えて!しごとの先生
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警察官を告訴して検察は警官を不起訴にしました。 その警察官は事故現場で相手方代理人のような行動を取り 被害者を怒鳴り…

警察官を告訴して検察は警官を不起訴にしました。 その警察官は事故現場で相手方代理人のような行動を取り 被害者を怒鳴り付けたり、つかみ掛かるなど証拠保全を邪魔しています公務員職権乱用です。 この場合は警察上層部に情報は行っているものと思っていましたが 公安(とは名ばかりの電話番号)に電話して話すべきですか? 又、文書で通知した方がいいのでしょうか? 当該警官は元の交番で仕事をしてます。 私は事故の加害者ドライバーも車両も隠蔽されてしまったため何もできない状態です。

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回答(2件)

  • 警察と検察のどちらに告訴したのでしょうか。 告訴が受理されたということは、事件性が認められた訳ですが、検察が不起訴にしたのなら告訴した罪名に該当しなかったわけで、それが全てです。 検察が告訴を不起訴にした場合は、その結果を告訴者に通知しなければならないわけで、その理由を請求されたときは、告訴者に不起訴の理由を告げなければならない(刑事訴訟法261条)のですが、理由は聞きましたか? 警察官が告訴された事件ですから、訟務課や人事課監察係は当然知ってますよ。

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  • 警察官を告訴して検察は警官を不起訴にしました。 →この時点でもはややれることは民事で訴えることだけです。 弁護士に相談しなさい。このアドバイスに従わない場合、質問者は単なるクレーマーです。

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