教えて!しごとの先生
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私の会社では、従業員が会社にペンや水筒などの忘れ物をしたら、その日の夜に捨てるというマニュアルがあります。

私の会社では、従業員が会社にペンや水筒などの忘れ物をしたら、その日の夜に捨てるというマニュアルがあります。この際、これは誰ものものかという確認もせず、上長が捨てます。 これは何らかの違反にはなりませんか。 従業員の多くの方から、困ると相談をされます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    置き忘れたものであっても元の持ち主に所有権がありますので、これを勝手に捨てるのは所有権の侵害です。 民事的には不法行為として損害賠償請求の対象となり、刑事で言えば器物損壊に該当します。 労基法その他の労働法令では特に決まりはありません。そもそも職場であっても職場でなくても所有権の侵害であることに変わりはないためです。「職場で人を殺してはいけない」とわざわざ書いてないのと同じです。 例えば食品製造など衛生が重要な職場で食べ残しが残っているなど、処分するのに相当な理由があれば別ですが、水筒やペンとなるとこれには当たらないと考えます。 会社としてマニュアルにまであるとなると会社の責任となりますので、捨てるのではなく回収などの方法に変更するよう掛け合うべきです。 行政に相談する場合、労働基準監督署は原則として労働基準法などに違反する事案しか動けません。(警察の民事不介入と同様) ただし「総合労働相談コーナー」という部署が県の労働局または監督署にあるため、そちらに相談することをお勧めします。

  • 器物損壊ではなく逸失物横領の気がします。 人様のものを一時的に手に持ち廃棄するわけですから。 敷地内であっても勝手に自動車、自転車など廃棄できないのと同じです。これを裁判所にやって世間を騒がせたこともあります。ある程度の猶予期間を設けるかなどしなければならなかったはず。 もしくはまとめて警察に届け出るかなどでしょうか。駅などは専用のストック室のようなものがあったと思います。傘の忘れ物が多いようです。

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  • 社内のルールに関わらず刑法261条の器物損壊罪に該当します。ただの犯罪行為ですよ。

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