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添乗員の資格(旅程管理主任者)に挑戦しようと思っていますが、今年の5月に4年の執行猶予判決が出てしまいました。 旅行業…

添乗員の資格(旅程管理主任者)に挑戦しようと思っていますが、今年の5月に4年の執行猶予判決が出てしまいました。 旅行業法には禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者 とかかれていました。 もう、合格することは不可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅行業法を確認してみました。同法12条の11の規定でそうなっていますね。 http://www.ron.gr.jp/law/index_1m.htm#ri もっとも執行猶予はその期間自体が刑の執行といえ、4年の猶予期間が終わったところで、この資格に関しては解禁となるのが公定解釈です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1322747338 質問者さんの場合、向う4年は試験を受けることはできても、残念ながら主任者資格の認定がなされません。しかしそのことと、添乗員業務ができないこととは別物ですし、他の試験を通じて能力向上を図る機会も少なくないです・・・ http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/jjw/servlet/kanren/shikaku?jobID=0000305

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