解決済み
通関士試験丸罰問題です。 2つ問題があります。◯本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。 →丸 ◯本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に送り出す行為その他貨物を特 定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税法第2条に規定する「輸出」に該当する。 →罰 私の認識では、外国から外国に向けて送り出すことも輸出になってます。 何度やっても、二問目が間違えてしまっています。特定の国から他の国に向けても輸出だと思うのですが、分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい!!( ; ; )
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関税法と関税定率法で輸出の定義が違うので、そこをテキストや条文よく読むんでしょうね。よく出る問題かと思うので、得点源かと思います。
関税法と関税定率法とでは輸出の定義が違います。よく条文を読みましょう。
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