「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律」の第3条第2項の規定は「…輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなす。」となっています。 到達したものとみなす、が誤りなのでしょう。
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