解決済み
①法人化していない管理組合に理事長は存続しますか? ②法人化している管理組合の理事会の決議は理事長の独断で議決することができますか?
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①管理組合運営の具体的なルールは管理規約で決められますから、執行機関としての理事会及びその代表者としての理事長を設けることができます(現実には大多数がそのようになっています)。 ②理事(理事会)の運営は合議制であり、理事長はその代表者となりますから、通常時の独断は認められません。これは区分所有法第49条に明記されています(非常時の独断は当然ながら事後承認)。
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