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建築基準法について建築士の試験でも同様ですが、『準耐火建築物と"することができる"ものは、次のうちどれか』などという記述があります。 条件が厳しくなるので、私は『耐火建築物と"しなければならない"』だと思うのですが、なぜこういう言い回しになるのでしょうか?
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>私は『耐火建築物と"しなければならない"』だと思うのですが、なぜこういう言い回しになるのでしょうか? 法27条が改正されたからです。 法27条は改正前は、耐火建築物としなければならないという条文だったもので、耐火建築物とするか否かっていう話だったものが、今は改正されて耐火建築物等に変わってます。耐火建築物等に準耐火建築物が含まれるからそういう書き方は避けてるんじゃないですかね?? 試験の話してるんですよね? 『耐火建築物と"しなければならない"』っていう問題文だと、防火の61条付近だけ引けば判別つくけど、もともと耐火関係は27条+61条の法チェックなんで、『準耐火建築物と"することができる"ものは、次のうちどれか』にしとけば、27条のチェックは残したまま出題できるからじゃないでしょうか。
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