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医師、看護師、医療資格取得が職に就くために必須な人は資格手当はつかず元々の基本給にその有資格分が含まれると思います。市役所等の建築課、土木課等、宅地建物取引士資格等所有者に給与に+α資格手当は付きますか?
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>市役所等の建築課、土木課等、宅地建物取引士資格等所有者に給与に+α資格手当は付きますか? 宅建どころか、一級建築士でも市役所等の建築課だと資格手当はつきません。 が、建築課なら、特定行政庁以上なら役職つくのに資格が前提だったりその上の建築主事になるための受験資格が一級建築士だったりするので、資格は昇給に絡みます。資格手当がつくわけじゃないです。
医療職でも別途、手当が付くこともありますよ。 地方自治体の立地や財政状況で人気・不人気が分かれます。医療職は、欠員が出ると人の生死に直結する職ですから、地方公共団体としてはどうしても集めたいし、逃げられたくない。 その為、採用から数年程度、手当として上乗せしている地方公共団体があります。厳密には、「看護師の資格に対する手当」ではなく、「看護師の資格を持って看護師として働く人に対する手当」ですけどね。 宅建については、付きません。 そもそも、地方公共団体の採用試験も配属も、職種ごとです。 採用職種が一般行政職(事務)であれば、宅建を持っていても福祉や教育など別分野に行くのも極普通の事です。建築職採用であれば建築や都市計画関係への配属確率は上がるし、土木職なら土木課配属の確率は高くなります。 多くの職種を採用できない小さい市町村だと、職種は同一のまま何となく専門職的な人材育成をするところもあります。宅建を持ち不動産業界の実務経験が長くて…という転職者なら、最初から建築などに回されることも有ります。 そういう状況なので、極稀に採用試験の時に加点対象にする地方公共団体はありますが、それだけで手当を付けたりはしません。 余談ですが、 手当の支給条件は全国一律ではなく、各地方公共団体ごとに例規で定めています。どこか特定の地方公共団体であれば、そこのHPで例規集を御確認ください。横浜市の特殊勤務関係はこんな感じです。 <参考>横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例 https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001664.html
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