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正社員の試用期間で時給計算したときに最低賃金以下だった場合って違反ですよね??

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回答(3件)

  • 試用期間中ということで労働局の許可を得れば可能ですが、そのような許可は実際下りません。その許可条件は、「試用期間中に著しく低額に定める慣行が業界全体としてあること」であり、2011年以降この許可が取られていないということは、そのような慣行はどの業種にもありません。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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  • 即座に違法とは言えません。 最低賃金法第7条で「減額特例制度」が設けられており、認められています。 試用期間中の労働者に対する賃金は、最低賃金の最大20%まで減額することができます(最低賃金法施行規則第5条)。 しかし、この減額特例を受けるためには、会社は都道府県労働局長に減額の申請を行い、許可を得なければなりませんので、無許可なら違法です。

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