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違反です。労基に訴えたら勝てると思います。
試用期間中ということで労働局の許可を得れば可能ですが、そのような許可は実際下りません。その許可条件は、「試用期間中に著しく低額に定める慣行が業界全体としてあること」であり、2011年以降この許可が取られていないということは、そのような慣行はどの業種にもありません。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
即座に違法とは言えません。 最低賃金法第7条で「減額特例制度」が設けられており、認められています。 試用期間中の労働者に対する賃金は、最低賃金の最大20%まで減額することができます(最低賃金法施行規則第5条)。 しかし、この減額特例を受けるためには、会社は都道府県労働局長に減額の申請を行い、許可を得なければなりませんので、無許可なら違法です。
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