教えて!しごとの先生
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遺族厚生年金 社労士試験

遺族厚生年金 社労士試験保険料納付要件について 【原則】 死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。 【特例】 ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 とありますが 特例にだけ65歳未満と年齢要件があるのはなぜなのでしょうか、、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 意地悪のつもりはありませんが、社労士試験のためであれば理由を問われることはないので「そういう特例だから」とだけ覚えていれば充分です。 社労士試験は範囲が広いので細かい部分を気にしている暇は別のことを覚えるために使ってください。

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