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マンションの大規模修繕工事の計画が有るのですが 6千万程度の金額に成りそうです。 何社か見積もりを取ってるのですが …

マンションの大規模修繕工事の計画が有るのですが 6千万程度の金額に成りそうです。 何社か見積もりを取ってるのですが 2級施工管理士が担当みたいな会社も有ります。建築に詳しい住民の方が2級では6千万の工事の監理は出来ないのではないかと 言うのですが1級では無いと法規的に無理なのでしょうか? 2級の方が付く場合は1級の方が上に付かないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

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    >建築に詳しい住民の方が2級では6千万の工事の監理は出来ないのではないかと言うのですが1級では無いと法規的に無理なのでしょうか? 建築士の独占業務である建築物の工事監理は1級建築施工管理技士でも無理です。(皿かんと竹かんの違い) 現場の総合的のマネージメント(施工管理)であれば現場代理人(事実上の責任者、一般的に担当と言われる人間)は無資格でも可。 技術的な管理をする主任技術者の場合は2級施工管理技士でも可。 下請契約が4000万円以上(建築一式で6000万円以上)の場合は監理技術者の配置が必要なので 指定建設業は監理技術者(資格証+講習受講)1級施工管理技士 その他の建設業は監理技術者(資格証+講習受講)2級施工管理技士+実務経験でも可。 そもそも自社施工(下請契約を締結しない)の場合は2級でも可(主任技術者で良い)。 特例監理技術者は現場2つ兼任できるのでそれぞれの現場に主任技術者(2級施工管理技士など)+1級施工管理技士補(監理技術者補佐)を配置できれば問題無しと言う規定もあります。 早い話、2級施工管理技士が現場を担当しても問題無しのケースもあります。

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