解決済み
コンビニエンスストアの「加盟店社員登用」についてよくオーナー店のアルバイト等で「社員登用あり」という記載が見られます。いわゆる「加盟店社員」での登用との事なのですが、以下のことについてお伺いさせてください。 1.加盟店社員とは、その店のオーナーが経営する店舗の社員になるという事であって、セブン本社への正社員登録とは異なる、という解釈で合っていますでしょうか。 2.アルバイトやパートとして勤務すること、正社員勤務することとの相違は何なのでしょうか? 福利厚生(休暇や給与)、労働時間等の側面からお伺いしたく存じます。 以上です。よろしくお願い致します。
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ここのスレは元来偽物が混じっていますから気をつけてください。やめておられるのか古いです。 おおむねあっておりますが、アルバイトと正社員の本当の違いは、健康保険組合に入れてくれるか、そして厚生年金に入れてくれるかが問題です。直営で夜勤の長時間働く人にはアルバイトでも厚生年金に入れてもらっている人はいます。有給もアルバイトでも店長権限であります。しかしながら、正社員とは、コンビニ業界でも定義は同じで、コンビニ傘下のオーナー店の社員として厚生年金や健康保険団体に入ることを正社員になるということです。その他は労働者として特に関係のないことです。とりあえずは、普通のアルバイトで、国民年金も国民健康保険も自分で支払う必要はありますが、近い将来、社員として労働契約を結んで、厚生年金団体や健康保険団体へ加入させてくれるという意味が社員登用です。有給はアルバイトでもあるところはあるので、それは待遇であって社員の待遇ではありません。年金と健康保険に入れてもらえることが社員になるということです。
元ファミリーマートオーナーです。 加盟店社員は主に複数店舗経営を法人格で運営しておりその運営母体の会社の社員になる感じです。なので、給与等もその運営母体から支払われます。 1の説明について、各コンビニ本部社員ではありません。あくまでもオーナー母体の社員です。 2 アルバイト、パートは運営母体の社員ではなく加盟店から雇われています。 その為に社員とアルバイトでは給与は違います。社員は月給、アルバイトは時給。労働時間は労働基準法に従ってのシフト制になります。福利厚生については社員とアルバイトでは多少異なります。なお、年次有給休暇はアルバイト、社員関係なく付与されます。 給与は変わってきます。 社員は運営母体の会社から支払われます。 アルバイト、パートの場合、運営母体から支払われる場合と普通のコンビニ店と同様のコンビニ本部からの振込代行があります。
なるほど:1
1、はいそうです 2、社員になると言う事はその店のオーナーからの期待です。 勿論以下の事は保証される内容ではありませんが、将来的にはお店を任せるよ!って事と思います。 福利厚生に関しては、当店では社員には確実に有給を取らせます。(法律の範囲で) お店の利益によって賞与も支払います。 労働時間の件については、基本はフルタイム=週間40時間が基本ですが、残業をしてもらう事もあると言う事です。 これについては、個々のお店によりオーナーの見解も別れる所ですから、絶対にこうだ!と言う事ではありません。 社員登用の意味は、将来この店はあなたに任せますよってオーナーの意思表示と考えてます。 補足ですが、次期のオーナーについては基本本部が決めますから、必ずあなたがオーナーになれると言う訳では無いです。
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