給与の減額には、下記条件が必要になります。 会社経営がうまくいかないのでしょう。 人件費に手を出す経営者、その企業の最終段階でしょう。 web抜粋。 1、給料は原則として一方的に変更することはできない 2、給料の減額が違法とならないケース (1)従業員から合意を得た場合 (2)就業規則の変更(合理性があり、十分に周知させた場合) (3)労働協約による労働条件の変更 (4)能力・成果が芳しくないことを理由とした減給を行う場合 (5)有効な懲戒処分として減給や降格に伴う減給を行う場合 3、従業員との合意によって給料減額をする場合 (1)従業員に労働条件の変更内容を十分に説明する (2)変更に同意するかどうかの検討期間を十分に設ける (3)同意が得られた場合には書面を作成する (4)就業規則の変更は合理的でなければならない
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