基本手当は欠席しても給付されます。給付されないのは500円の受講手当だけです。ただしやむを得ない理由以外での欠席ですから訓練日数に影響はします。「8割以上の訓練日出席が無い場合は退講処分」というやつです。できれば旅行は訓練修了後にすべきです。心証を悪くします。「失業中でしかも職業訓練を受講中に休んで旅行とは就労意識が低いのでは」と思われる可能性もあります。 ただし質問の「失業保険受給」というのが月額10万円の職業訓練受講給付金であれば月額10万円が無支給になります。(支給条件に全訓練日に出席していることとありますから)
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