解決済み
移動式クレーンに籠を吊下げ(人を乗せて)作業を考えています。 法的にどのような制限があるのかわかりません。 わかられる方よろしくお願いします。 *参考資料等あれば合わせてお願いします。
21,243閲覧
クレーン等安全規則 (搭乗の制限) 第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。 第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。 2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行なわなければならない。 一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 二 労働者に安全帯等を使用させること。 三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。 四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。 3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
なるほど:3
法的には先の回答者さんの言う通りです。 実際の現場では、 ・他に手段はないのか?という部分で、労基署と見解の相違が出ます。 物理的な問題とコストの問題ですが、コストはあまり考慮されません。 ・専用の・・・という部分は、【常時吊り下げて作業をする搬器】となり ゴンドラを使用できないかという事になります。 ・以前クレーンの解体で条文をそのまま解釈して作業をしようと 作業手順書を作り労基署に相談に行ったらば 徹底的にダメ出しをくらい対応に数日掛かりました。 ○クレーン災害が続いていますから、当然のことですが クレーン屋さんなど含めて作業手順を作成し順守してください。 リスクアセスメント含め出来る事はすべて押さえてくださいね。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
移動式クレーン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る