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公務員の副業は禁止ですが、信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念の義務を守った不労所得の副業はどうなんでしょうか?例えば…

公務員の副業は禁止ですが、信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念の義務を守った不労所得の副業はどうなんでしょうか?例えば、公務員になる前にブログを書き、公務員になってからはブログを書いていないが過去(公務員になる前)に書いたブログから広告収入が入っている状態。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    副業はそれが職務に影響しないとしても原則禁止です。 しかし例外があります。教育委員会がやむを得ないと認める場合(僧侶、牧師、兼業農家)とそれが教育活動につながる(執筆、美術製作等)と認めた場合です。 例外として認められる副業も事前に届け出て教育委員会が認めたものでないといけません。 でご質問の件ですが、セーフです。過去のブログから入ってくる収入なら問題ありません しかし新たに立ち上げそこに広告収入がつくようなコンテンツであれば当然教育委員会への事前の許可申請が必要です。たぶん認められないでしょう

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