この質問だけでは、解りません。 ・特商法で規制ルールのあるサービス内容かどうか。 ・また、その契約期間と総額。 特定継続的役務提供 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ >いわゆる語学教室 >いわゆる家庭教師 >いわゆる学習塾 >いわゆるパソコン教室 これらが2ヶ月5万円以上の契約かどうかが1つ。 また、勧誘販売のような要素があるかどうか、マルチ商法のような仕組みがあるかどうかによっては、特商法に引っかかります。 例えば、電話で連絡しないと金額が解らないとか。 どれにも該当せず、通信販売に過ぎないとなればクーリングオフは出来ません。 だから「具体時なスクールの中身」「申し込み方法」「金額」このあたりに触れないと何とも言えません。
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