教えて!しごとの先生
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現在アルバイトのフリーターです。

現在アルバイトのフリーターです。10:30~21:30 休憩時間は2時間です。 勤務して3年以上経ちます。 有給休暇はないと言われていましたが、おかしいと思い再度聞いたところ3日で勘弁してほしいといわれました。 フルタイムで週4、週3に削られることもあります。 8時間以上の手当はついていません。 1時間1150円 片道分しか交通費はでません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    書かれている内容ですと、11時間拘束で9時間労働ということですね。 週4日が所定労働日数であるならば、1週間の所定労働時間数は9時間×4=36時間となりますね。 週30時間を超える場合には、一般正社員と同じ扱いとなります。 つまり、入社してから6か月で10日が有給休暇として発生します。 またその後1年(入社してから1年6か月)で11日。時効は2年ですから、10日も使っていなければそのまま残り、合計21日。 さらに1年経過後(入社して2年6か月)で12日。初年度の10日は消えますが、前の年の日数は繰り越され、合計23日。 更に1年がたって、入社後3年6か月目には14日が発生。前年度の合計で26日の有給休暇が手元にあることになります。 店の方は3日で勘弁とかなんとかおっしゃられたとのことですが、全然足りませんよね。 さらに、年間10日以上付与されている方については、現在法律の改正で少なくとも5日は有給休暇を取らせないといけません。明らかにおかしいですね。 残業代(8時間以上の手当)が出ないのもおかしいです。 時間外に対して125%の支給が必要です。 会社側に確認されてもいいのではないでしょうか。 交通費は契約内容によりますので何とも言えません。 片道分しか出さないとの約束であれば、それ以上は法律上は何も言えません。 以上のような感想ですが、参考にしてみてください。

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