解決済み
以下の説明資料がわかりやすいのでは https://www.kanzei.or.jp/tokyo/tokyo_files/pdfs/other/zeikan290209-2.pdf
通則1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。 これのどの辺が「よく理解できない」のかわかりませんが 「ただし、~は除く」 という文言が無い以上、全ての物品・貨物が当てはまる(通則1に当てはまらない貨物はない)という理解で構わないと思います。
なるほど:1
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