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失業保険をもらいつつの職業訓練校について、

失業保険をもらいつつの職業訓練校について、失業保険の1日辺りの金額が、学校に行った日で貰えるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • まず。言葉の重要性から・・「失業保険」という言葉は雇用保険にはありません。ご確認ください。職業訓練が公共職業訓練か求職者支援訓練かでも支給される手当の内容が変わってきます。公共職業訓練であれば受講日に基本手当の所定日数残があれば訓練修了まで訓練延長が適用されます。その際の給付計算は訓練計算月ごとに基本手当は28日分(4週分として計算ただし土日を挟んでの欠席が有ればその日数分は不支給になる場合が多い)と受講出席日数分の受講手当500円が加算(学校に行っただけではだめです「出席」と認められた分で40日限度)されます。さらに通所手当も欠席分が日割りで減額されます。 求職者支援訓練には訓練延長が適用されませんので所定日数が終了した時点ですべて不支給になります。 繰り返しです 失業保険(失業給付) → 基本手当 傷病手当 再就職手当 etc 学校に行く → 職業訓練は学習ではありません 「訓練施設に行く」「職業訓練を受講する」 学校に行くとすると失業者では無くなります(原則 就学は失業と認められない「就労できない状態」とされます) うざい、揚げ足取り、と思われるでしょうがハローワークでのやり取りで注意しないと「働く意思が無い」とされ失業者の権利が損なわれる可能性があります。 参考 失業給付は、働こうとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず仕事を見つけることができずにいる、いわゆる「失業の状態」にある人に対して支給されるもの。以下の場合は、受給することができません。 失業給付の対象外になる場合。 ●学校教育法第一条で規定されている学校に通う場合 具体的には高等学校や大学、高等専門学校などが該当します。これらに在籍中は学業に専念していると見なされるため、「失業の状態」にあるという認定を受けることはできません。 ●学業の都合上、週に20時間以上働くことができない場合 学校教育法第一条で規定されている学校には該当しなくても、週に20時間以上働くことができないと、「失業の状態」にあるとは見なされません。全日制の専門学校に通う場合は、難しいと考えたほうがよいでしょう。

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  • 公共訓練であれば、訓練期間中はずっと貰えます。土日祝の分も含めて。 求職者訓練であれば、土日祝の分も貰えますが、訓練期間が終わって無くても、給付期間が終われば失業給付は終わりです。

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