15項なら、特定防火対象物ではないですが、地階、無窓階、11階以上で煙感知器ですね。 消防法施行規則第23条5項6号に出ています。 廊下に感知器が必要な対象物も、特定用途ではない5項ロ、9項ロ、12項、15項が含まれています。 防炎対象物も特定用途以外に12項ロが含まれています。 特定対象物だからって覚え方ではダメですね。
特定防火対象物でなくても、煙感知器が必要な場合があります。 消防法施行令に「別表第一」(防火対象物の用途一覧)というものがありますが、 別表第一の(十五)項「前各号に該当しない事業場」は、特定防火対象物ではないけれども、地階、無窓階、11階以上で煙感知器を置くように決まっています(消防法施行規則23条5項)。 (十五)項は、たとえば、オフィスビル(機械室等も含む)があてはまります。 ですから、たとえば、オフィスビルの地階で、差動式スポット型を配置すると間違いになります。
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