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建築基準法のエレベーター設備の設置義務についてですが、戸開走行保護装置と地震時管制運転装置は設置義務があると思うのでが、…

建築基準法のエレベーター設備の設置義務についてですが、戸開走行保護装置と地震時管制運転装置は設置義務があると思うのでが、これは新築物件に限る話ですか?古いエレベーターに後からそんな装置はつけられないですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扉が開いたままカゴが動きだしたため乗降者が挟まれて死亡する事故は、2006年に東京都港区のマンションのエレベーターで発生し、建築基準法施行例の改正につながる社会問題となりました。この改正により、2009年9月28日以降に新規設置されたエレベーターは、戸開走行保護装置の設置が義務づけられています。 しかし、既設エレベーターについては、既存不適格の指摘を受けるだけで義務づけされていません。 ちなみに古いエレベーターでも大抵は対応部品への取替、取付を行う事で 現法に適合したエレベーターにする事は可能です。 型式によっては一部無理な場合もありますが。

  • 昔の設備は当時適法であっても、基準がだんだん厳しくなって現在は不適合となる物がたくさんあります。そういう物を「既存不適格」と言って一応指摘はされるけど、すぐ直せとまでは言われません。現在の法律には合わないからいづれ直してね、という位のコメントが付きます。

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