法律上、親族に前科者がいても、看護師免許及び介護福祉士登録は取消処分にはなりません。 ただし、身内の前科者の犯罪行為に関与して共同正犯(共謀共同正犯を含む)、教唆犯(間接教唆を含む)、幇助犯(間接幇助、教唆の幇助を含む)として処罰された場合は、取消や業務停止になることはあり得ます。 【参照条文】 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) 第十四条第一項 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し 第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による(※看護師等)免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) 第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。(登録の取消し等) 第三十二条 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
されない。
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