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会計年度職員の学校司書に応募したいと思っているのですが、 ・ギリギリ130万を越えるぐらいの年収なので扶養には入れない…

会計年度職員の学校司書に応募したいと思っているのですが、 ・ギリギリ130万を越えるぐらいの年収なので扶養には入れない。・休みはしっかりあり、夏期休業も休みになるので月11日以上の勤務がない月がある(2年経てば育休可能?) ・育休取得実績あり ・雇用は1年更新(本人の勤務態度による)とありました。 できたら扶養内で働きたかったのですが、休みの多さと育休が取れる面が魅力的です。しかしネットには、会計年度任用職員の育休は実質取れず任期の手続きがされない。育休はあるが無給と出てきてしまいます。 司書でなくてもいいのですが、このような会計年度任用のパート(扶養外)で育休を取った方が周りにいる方はいますか?良かったら実情教えてください。 面接で聞いてもいいのですが、結局更新は勤務態度によるという曖昧な物で妊娠した際に悪評価を付けられ契約終了とされてしまうのではないかと踏んでいます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会計年度任用職員という制度ができたのは昨年度の事です。できたてなので、自分は、まだ育休を取った人を知りません。 会計年度任用職員制度導入以前の話でも良ければ、非正規雇用&パートタイムで育休を取った人は知っています。その方は、年度途中に産育休を取得し、年度明けから復帰しました(子どもは公立園で0歳児保育)。 なお、育児休業を理由とした不利益な取扱いは禁じられています。 それよりも、単純に制度上の問題で取れない可能性こそを確認すべきかと。 例えば、育休の取得条件として「引き続き在職した期間が1年以上」となっていた場合、4月1日~3月31日までの契約なら「引き続き在職」しています。しかし、4月1日~夏休み前、夏休み明け~春休み前と1会計年度中に2回募集があって2回採用された場合には「引き続き在職」していません。 期間だけではなく労働の時間数や日数の要件もあります。 また、再度の任用の上限もあります。例えば、上限2回(最長3年)の契約で、「引き続き在職した期間が1年以上」かつ「子どもが1歳6ヶ月到達日以降も任期が残っている(or再度の任用をされないことが明らかではない)」という取得条件があった場合、実質的に申請可能な期間はとても短いことになります。同じ取得条件でも、上限4回の契約なら取れる可能性は上がります。 その他、具体的な雇用条件・取得条件は、募集先によって違います。詳しくは、募集先のHPなどを御確認ください。 育児休業中は無給です。正規職の公務員でも無給です。 育児休業期間中の補填として給付金・手当金が出るか否かは、雇用の状況によって変わります。

    ID非公開さん

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