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あり得ます。
あなたが雇用されている会社は、社会保険に加入している従業員は何人いますか。 現行の制度だと、社会保険加入している従業員の数が500人以下の場合は、短時間労働者の加入条件が、 「1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の労働者」 となります。 なので、30時間入らないと~と言われたということは、この条件に当てはまらなくなってしまうのではないでしょうか。 保険事務所から指摘が来るかどうかは分かりませんが、オーナーがそういう条件で働いてほしいというなら、あと5時間増やしても良いのではないでしょうか。 無理なら転職するという手もあります。
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