教えて!しごとの先生
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質問です。

質問です。介護支援専門員がほかの都道府県に転居した場合、転居先の都道府県知事に申請をして介護支援専門員証の交付を受ける これは合っていますか? ちなみに私は知事という所が引っかかってます!

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 介護支援専門員として 登録している所に住所変更の届けをすれば、 引越し先で専門員証の交付申請する必要はありません。 但し、更新研修等は登録地での 研修が基本ですので、 引越し先で研修を受けたいと思えば 引越し先での登録移転の 手続きが必要です。

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  • https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/p11277.html まぁ、名目上、知事による許可、というか申請と言う形になってますが、 実際に申請する先は、都道府県の福祉課等の、登録窓口になります。 介護支援専門員の申請、登録管理が都道府県である以上、許可者も知事なのだろうと思います。 あまり難しく考えるところではないんじゃないかな、と個人的な感想を述べてみました。

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  • 福祉関係者です。 他の回答者様とのやりとり拝見しました。 ①が間違いですね。 ③は主任介護支援専門員の問いは正解扱いだとは思いますが、正確には介護支援専門員専従の実務5年が必要ですので間違いが2つなら①と③を選びます。

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