企業の安全衛生部門で働く保健師ですが (全国的に見て企業内診療所は廃止の方向) 看護師で衛生管理者を取った方で 第二種の方には今までお会いしたことがありません。 保健師を採用したい所、人が集まらず もしくはコストを抑えるために看護師を採用している所も ありますが、 衛生管理者を取らない、もしくは取るなら一種、 という感じです。
回答にもあるけど・・・ 看護師とは限らない? と言うか先ずいない?と言えるほど少数です 第一企業に看護師はほとんどいません いるとしたら「企業内診療所」に居ます・・ 学校で、言えば保健室?みたいなところで「医療」を担当素いて 労働安全(安全衛生)には・・関係していません 衛生管理者・・意外に「組合」から委嘱?されてくることも その他は人事課とか庶務課関係です 衛生委員会の場合の人員構成は 安衛法第19条の規定によって、「安全衛生委員会」の 構成メンバーには規定があります。 1.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長) 2.衛生管理者 1名以上 3.産業医 1名以上 4.当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上 安全委員会の場合 「安全委員会」のメンバーは事業者が指名します。 1.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長) 2.安全管理者 1名以上 3.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者 1名以上 ただしA以外のメンバーの半数については、 その事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の 推薦に基づいて指名しなければいけません。 つまり(労働安全衛生委員会)の構成員の半数は「組合代表」です
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