労働三権が全て制限されるのは警察官・消防士・自衛官などの治安や安全に関する職務に従事する公務員で、それ以外の一般公務員(市役所職員や教員など)は基本的に団結権は保障されています。 しかし、地方公務員法や国家公務員法において、団体行動権が禁止されており、団体交渉権も制限を受けることになっています。
争議権はありません。 団結権と交渉権の一部は認められていますが、制限されています。 これは地方公務員でも同じです。
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