回答終了
他の方が回答されているように、 労働基準法第24条には、「直接労働者に」って書いてあります。 しかし、「ただし」と続いていますから、間接的にでも 法的には問題ないと解釈できます。 そもそも現実に、銀行振込が普通ですからね。 法律を建前として給料手渡しをしている企業はないと思います。 それ以外の、現金払いの方が会社にとって都合がいいから だと思いますよ。 労働基準法第24条 「第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
この方の回答をしている中で、正しく答えた方は一人だけですね。 正しいのは、法で定めている、原則手渡しです。 皆さん、法を知らなすぎです。
現金で、全額、直接、本人に、月に1回以上、定期的に、というのが給料を払う原則で、このうち「直接」という決まりから、本来法的には、手渡しの方が正しいとされています。 給与を振り込みにするには、労使の合意が必要で、大概の場合合意されているのですが、小規模な個人経営のお店などで、振り込みに行くのが面倒のような、経営側の事情や、「お金をもらう実感に乏しい」というような労働者側の事情で、労使が合意に達しない場合、手渡しが基本になります。
なるほど:2
ありがとう:1
振り込み手数料をケチってるんじゃない? 一人につき例えば400円かかるとすれば 20人いれば8,000円かかりますからね。 それか現金で渡したがる社長ってのはいます。 ホストクラブなんかでよくみる光景。 よく頑張りました!って封筒で現金を渡したい人。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
給料手渡し(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る