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クレーンの定期検査(年次点検でステッカーを貼る)

クレーンの定期検査(年次点検でステッカーを貼る)を事業として行う場合に必要な許認可はありますか。 また、検査の見積りを作成するのに必要な許認可はありますか。 建設機械整備士では1級でないと見積もりができないようなので。。 問い合わせ先はクレーン協会でしょうか。 詳しい方よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年次ってか、定期自主検査ですよね? あれは資格は要りませんよ 特自は要りますがね… ただ、商売としてやるならクレーンボイラー協会が行ってる クレーン定期自主検査の安全教育は出た方が良いかと、一応修了番号も発行されますからね 何よりその、番号を掲げて箔をつけないと クレーン性能検査と間違えて無いですか? クレーン性能検査は資格云々でさ無くて クレーンボイラー協会に委託された人のみが行える業務です。 性能検査前検査とかなら、誰でもやれますが 性能検査に落ちると、とんでもない事になるので 性能検査前検査は業者やメーカーに頼む事が多いんです。 後はクレーン柄みの資格としては コベルコや住友が出してるクレーン整備士○級の資格ですかね まぁ民間資格ですが 安全教育修了証よりは、信頼されます。 この資格一本で性能検査前検査の仕事を取ってこれます。 なお、見積りは建機1級以上ってのは決まって無いです。 建設機械整備技能士ってのは 「この人はこのぐらいの仕事が出来ます」 って国が認めた証明であり、免許じゃ無いんです。 なので、1級ってのは「作業長としての実力があります。」って証明なので、試験の中には作業長として、工賃等の見積りが入ってたりするんですよね なので、○○じゃないと見積りは出来ないって法律は無いんです。 国が「この人は見積りが出来る人」って認めてる感じです。 多分、質問者様が所属してる会社のルールかと

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