例えそれが事実であっても、「名誉棄損」や「個人情報保護違反な」などに拡散者が問われます。 パワハラが問題行為であることと、拡散行為が違法であることとは全く別の事なので、差し引きは出来ませんから。 しかもパワハラ行為は「違法」ではありませんが、拡散行為は完全に「違法行為」です。
なるほど:1
そうですね。パワハラした方は厳重注意を受けるでしょう。そして、投稿した方は、社内の様子を投稿したということで解雇されるでしょう。
パワハラした方がSNSに関心がないくらいオジジだったら意味がないです。 労働基準監督署などに行ってしかるべき事をした方がよっぽど自覚させれます。
なるほど:1
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