解決済み
確定申告についてです。 現在アルバイトを3つ掛け持ちしており、1つのバイト先で年末調整をしました。一番給与の多い所で、他の二つの分の源泉徴収票を提出すれば、確定申告を自分で行わなくていいことは知っていましたが、間に合わずでした。 確定申告の際に必要な書類には源泉徴収票と書いてありますが、残り二つのバイト先の源泉徴収票のみの用意でいいのでしょうか?
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大丈夫です。 源泉徴収票3枚とマイナンバーカードだけです。 無ければ通知カードと免許証です。 国税庁のホームページから確定申告作成コーナーをクリックして、後は指示通りに打ち込めば終わりです。 対面相談なら質問じゃさんの住所を管轄する税務署へ予約して訪問。 もしくは2月半ばに各地区に相談会場が設けられますので、そこででも出来ます。
アルバイトの掛け持ち状態で、他の二つ分をあわせて年末調整することは原則的にできません。年末調整で通算できるのは、主たる給与の支払者から支払いを受けたもの(甲欄適用分)のみです。3つの掛け持ち状態ではひとつのみが主(甲欄適用)であり、残りは乙欄適用であることから、通算することはできませんが、なかには間違って通算する会社もあるかもしれない、です。源泉徴収票に乙欄という項目があり、そこに印がついていれば乙欄適用です。甲欄が適用されている場合は給与所得控除後の金額に数字が記入されています。 数年前まで確定申告時に源泉徴収票は添付して提出しなければなりませんでしたが、現在は添付不要なので、申告に必要、というわけではありません。ただ、確定申告で記載する数字が、3つの会社の源泉徴収票の同じ欄を合計すればよいだけになるため、作業が簡単ですし、もし作成支援を受けるのであれば、源泉徴収票か、年間の受取明細の一覧が必要です。 また、給与以外の収入があるのであれば、その明細とそれにかかる費用の明細も用意してください。所得は収入から費用を除いたものとなります。 年金や健康保険を支払っていれば税を安くできます(社会保険料控除)ので年金の場合は控除証明書、国民健康保険の場合は、1月から12月までの支払いの合計額を準備しておいてください。 なお、ほかの二つで(乙欄適用として)源泉徴収されているのであれば、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以内の場合は、確定申告は不要です。またそうでなくても、確定申告のための計算において給与所得が150万以下であり、その他の所得合計が20万以下なら確定申告は不要です。 まちがってすべてが甲欄適用となっているのであれば、確定申告で修正したほうがいいでしょう。
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