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ボディガードで某海外有名人の警護もしたことがあると言っている人がいたので4号警備のことについて聞いたら、持っていなくても…

ボディガードで某海外有名人の警護もしたことがあると言っている人がいたので4号警備のことについて聞いたら、持っていなくてもできると言われました。4号警備の資格がなくてもボディガードはできるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現役のボディーガード(4号警備)です。 4号警備とは、警備業法第2条第1項第4号の警備業務を示します。 自社で呼んだ要人を、自社の社員に警備させることは、4号警備ではありません。 そのため、法人でも個人であっても、警備業の認定(4号の区分)を、都道府県公安委員会から受け、警備員指導教育責任者資格者以外は、法定教育を受ける義務があります。 結論として、上記の質問に対しての答えは「4号警備と言っている以上、4号警備の認定を受けていなければ、無認定業者のボディーガード業務は違法」となります。

  • 自社が呼んだ要人を自社の人間が警護する場合は警備業法に抵触しません。自社が呼んだ要人をお金を払って警護してもらう場合は公安委員会に認定された警備会社にしか依頼できず、その警備会社は身辺警備の教育をした警備員をつける必要があります。

  • 会社が雇えばできる

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