現役のボディーガード(4号警備)です。 4号警備とは、警備業法第2条第1項第4号の警備業務を示します。 自社で呼んだ要人を、自社の社員に警備させることは、4号警備ではありません。 そのため、法人でも個人であっても、警備業の認定(4号の区分)を、都道府県公安委員会から受け、警備員指導教育責任者資格者以外は、法定教育を受ける義務があります。 結論として、上記の質問に対しての答えは「4号警備と言っている以上、4号警備の認定を受けていなければ、無認定業者のボディーガード業務は違法」となります。
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