教えて!しごとの先生
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銀のさらで働いています 高校生なのに最初の数カ月税金を引かれていました 稼ぎすぎてはいません。 年末調整でお金が帰っ…

銀のさらで働いています 高校生なのに最初の数カ月税金を引かれていました 稼ぎすぎてはいません。 年末調整でお金が帰ってくると聞いたのですが時期とどういうふうにもらうのか教えていただきたいですそして今月は10時間分以上の給料が支払われなかったです 高校生だからってなめられているんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 職場へ扶養控除等申告書を提出していれば、会社で年末調整をしてくれます。 払い過ぎた税金があれば、差額調整して返金されます。 なお、職場で年末調整をしない場合は、自身で確定申告です。 職場から源泉徴収票を受取り、来年になれば令和3年分のサイトがアップされるので入力すれば良い。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/hajimete.htm

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  • 源泉徴収は国が定めた源泉徴収月額表に則って毎月の源泉徴収しなければならないので、店が勝手に「2000円にしよ」とかではないから仕方ないです。年末調整で戻ってきますから従ってください。 年末調整はその年の年収が決まったら源泉徴収した額と実際の年収に対してかかった所得税を差し引いて、徴収しすぎていたら還付されるし、足りなかったら追加徴収されます。 10月か11月になると 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 給与所得者の保険料控除申告書 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 の3つが配られますから記入して提出すると、 今年最後の11月分の給料が12月に支給される時に一緒に、年末調整したあとの還付金や徴収金が清算されて、支払われます。 今月働いている分は来月支給ならそれは2022年の年末調整の時にされます。 実際の労働時間と支払われる給料計算の労働時間が10時間以上合わないのは、ダメですので、きちんと店長に説明を受けてください。

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  • > 高校生なのに最初の数カ月税金を引かれていました 貴方が高校生かどうかなど関係ありません。 乙欄なら所得税は引かれます。 > 年末調整でお金が帰ってくると聞いたのですが時期とどういうふうにもらうのか教えていただきたいです 年末調整はもう既に終わっているでしょう。 そもそも乙欄なら年末調整できません。 > そして今月は10時間分以上の給料が支払われなかったです 高校生だからってなめられているんでしょうか? 知りませんが、ここではなく会社に聞いて下さい。

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