同年以降の保育士試験受験資格が大学・短期大学・専門学校卒業者に格上げされ、高等学校卒業者は除外される様になりましたが、経過措置として平成3年-3月31日迄に高等学校卒業の者は受験資格を得る様になりました。 従って、制度改正の経過措置(遡及適用)の為、法改正が無い限り将来に渡り同日以降の高等学校卒業者に対して受験資格が得られるものでは有りません。
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