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学生の税金についての質問です。 学生は103万円を超えると親の扶養から外れますが、私はもう少し稼ぎたいです。

学生の税金についての質問です。 学生は103万円を超えると親の扶養から外れますが、私はもう少し稼ぎたいです。そこでメルカリでは給与所得がある場合、雑所得20万円以下なら、税金はかからないと聞きました。(不用品を売るのではなく、利益目的の販売の話です。) ということは、バイトで102万円、メルカリで19万円稼いだ場合は親の扶養から外れず、自分が税金を払う必要もないということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    あなたに課税される税金と 親の扶養から外れる こととは別に捉えてください おたづねのケースでは あなたに所得税は課税されませんが 親は扶養控除を受けられません 所得税も住民税も 年間に得た所得のすべてを合計した(例外はあります) 合計所得金額(総所得金額)を課税対象とします 収入金額を対象とするのではありません それには 所得の収入金額から所得金額を求めなければなりません それぞれの所得には 所得金額の求め方が定められています ・事業所得・雑所得は 収入金額ー必用経費 ・競馬で儲けた一時所得は 収入金額ー経費ー特別控除50万円 ・給与所得は 収入金額ー給与所得控除(最低55万円) などです ※給与の収入金額103万円は所得金額で48万円です 所得が給与しかないときは 基準額などは 収入金額で示せば分かりやすいので使われているものです 複数の所得があれば 合計して合計所得金額となります 合計所得金額から その人の環境によって所得を減じることができます 減じることができる種目は 社会保険料控除 扶養控除 勤労学生控除 など15種類あります この中で 基礎控除48万円 は誰でも(高額所得者を除く)適用できます 合計所得金額から 適用できる所得控除科目の控除額を差し引いた 残りが 課税所得 です ① 所得税 課税所得があれば 所得税が課税されます [バイトで102万円、メルカリで19万円稼い・・・] ・給与の収入金額102万円 △ 給与所得控除55万円 所得金額47万円・・・A ・雑所得の収入金額19万円 △経費0円(実際は手数料等の経費があるはずですが) 所得金額19万円・・・B ・合計所得金額 A + B = 66万円 ・課税所得金額を求める 合計所得金額66万円 △勤労学生控除27万円 △基礎控除48万円 課税所得金額 0円 所得税は課税されません 20万円・・・ とは 課税所得があれば 確定申告が必用ですが 雑所得の所得金額が20万円以下なら 例外として申告は不要になるものです 確定申告をしなければ 結果的に雑所得分に所得税は課税されません 課税所得がなければ 例外規定が入る余地はありません ② 住民税 住んでいる地域により 次の合計所得金額を超えると課税されます 1級地 45万円 2級地 42万円 又は 41.5万円 3級地 38万円 未成年なら 135万円 超えたら住民税申告が必用です 確定申告をした場合は 住民税申告は不要です 税務署から市町村に所得情報が通知されます ③ 扶養から外れる とは俗語です ・親はあなたを扶養しているので 自分の所得から扶養控除63万円を引去ることができます (子の年齢19歳~22歳の場合) 条件は 子の 年間合計所得金額が48万円以下 です 課税所得金額ではありません おたづねのケースでは66万円ですから アウトです ・親の健康保険の家族組合員であるためには あなたの収入要件は年間130万円未満ですが これは見込み年収です 1ヶ月あたり108,333円を超えると その先も同様の収入があるとみなされ 年収で130万円以上になると判断されて 家族の認定が取り消される場合があります ここでは 収入金額が対象です 所得金額は関係ありません ・親が 給与の一部として 子を対象に扶養手当(家族手当)をもらっているのなら 会社の規定によりけりです

    知恵袋ユーザーさん

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