ボーナス支給日に育休・産休中であっても、原則として会社に在籍している従業員にはボーナスは支給されます。男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。ただし、資格がある=満額支給されるとは限らないため注意が必要です。 ボーナスは賃金ではないため、支給額などの条件は会社の裁量に委ねられています。たとえば、ボーナスの支給額を決める算定期間は会社によって異なりますし、会社の業績次第でボーナスが減額・不支給となる場合もあります。いずれも就業規則に明記されているはずですので、内容をよく確認しましょう。
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