解決済み
おはようございます。現在、江東区の公益財団法人が管理するスポーツセンターで設備管理として勤務してます。ある会社が落札して、公社と契約して建物管理業務委託書の中に業務委託仕様書があり、その他の項目になると、【この仕様書に定のない事項については、甲の指示に従うこと。】と明記してます。私は甲(公社)乙(落札者)が協議上解決するだろうと思います。一歩的に押し付ける事は無効と思います。 意見を聞かせて下さい。
38閲覧
仕様書に記載していない業務がある場合は、甲(公社)の指示に従う、ということの条項ですね。 つまり、会社から派遣されている社員は、派遣先の指示による業務を行うこと、という条項です。 スポーツセンターの設備管理業務に関すること全般を公社職員の指示で行うこと、という意味です。 したがって、その意味では、センターの設備管理業務に関する業務であれば、公社の職員と同じように公社の職員の指示で働く、という一方的なことを認めた条項です。 もちろん、設備管理業務以外の受託業務契約の主目的から外れる指示は公社もできません。 それをさせる場合は都度、会社と公社で別途協議になります。 しかし、設備管理業務に関する業務ならば、仕様書の定めに詳細や事項が記載されていなくとも、公社が通常に行う設備管理業務の範囲であれば、全て公社が一方的に指示しても良い、ということになります。
< 質問に関する求人 >
公益財団法人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る