解決済み
通関士の〇✕問題です。 保税蔵置場に置かれている外国貨物が亡失した場合には、当該外国貨物を当該保税蔵置場に置くことの承認を受けた者が、当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。答え ✕ 解説には、「保税蔵置場の許可を受けた者」が、当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。 とありました。 なぜ、「保税蔵置場に置くことの承認を受けた者」ではないのですか? 保税蔵置場の許可を受けた者と保税蔵置場に置くことの承認を受けた者は、対象が違う場合ありますか?
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許可を受けた者は、倉主、倉庫会社ですね。保税蔵置場を開設する許可。 承認を受けた者は、荷主ですね。保税蔵置場に保管することの承認。 貨物保管中の管理は荷主じゃなくて倉庫会社がします。荷主は24時間保税蔵置場にいて荷物を見張ってないですよね。保税蔵置場の施設とか、管理とか、それは倉庫会社の責任です。倉主責任というようです。貨物が亡失するというのは、管理がまずいとか、壁に穴があって簡単に盗まれるとか、そういう原因ですので、実際に管理している倉庫会社にその責任を負わせて、きちんと管理させようという趣旨かと、素人ながら思います。 一般の倉庫でも、預けた荷物が無くなれば、普通は倉庫会社が荷主に弁償します。荷主の責任じゃなくて、倉庫会社の責任です。
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通関の実務は全くやっていませんが、通関士試験合格者です。 保税蔵置場の許可を受けた者は、その保税蔵置場に置いてある貨物を管理する義務があります。 「保税蔵置場に置くことの承認」というのは、保税蔵置場に、3ヵ月を超えて長期間保管することの承認してもらうことです。(蔵入承認) まず、関税法第34条の2で、「貨物を管理する者は、 その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物について、 帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。」 と定められているから、「保税蔵置場に置くことの承認を受けた者」 ではない、という理屈。 同じようでも、後者とは法令上に記載されていない勝手な解釈ということで× さらに、保税蔵置場の管理者と、荷物の所有はが違うことはよくある。 公共の施設の保税蔵置場もありますし、他人や他社からの依頼などで、自分のところの保税蔵置場に置くこともあるでしょう。その場合、貨物の所有者が倉入れ承認申請をして、貨物を管理者に保管を依頼した、しかし貨物が盗まれたりどこかに消えたというような場合に、貨物の所有者だった人が関税を払わないといけないか?というと否。 保税蔵置場の管理者が払えよということ、かと。 https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C3240k.pdf
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