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憲法の肖像権の問題の解説をお願いします。 犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度…

憲法の肖像権の問題の解説をお願いします。 犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない限度で許される→誤り。 いまいち誤りの根拠が分かりません。具体的にどの記述が誤りなのでしょうか? 法学初学者向けに分かりやすい解説をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    憲法の勉強はすなわち判例の勉強です。 プライバシー権に関する判例では「京都府学連事件」があります。 その中で、 デモ行進に際し警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影は憲法13条(プライバシー権)に違反しないか ↓ (合憲)犯罪捜査は警察に与えられた国家作用の一つであり、撮影の際、対象に犯人のみならず第三者の容ぼうが含まれても許容される場合がありうる(正当な理由がないときは憲法に反し許されない) とされています。よって、ご質問の「第三者の容貌が含まれない限度で許される」が間違いで、「第三者の容貌が含まれても許容される場合がありうる」です。

    1人が参考になると回答しました

  • 京都府学連デモ事件(最大判昭和44年12月24日)の判例問題ですね。 「警察官による写真撮影は、その対象の中に、犯人の容ぼう等のほか、犯人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等を含むことになっても、憲法13条、35条に違反しないものと解すべきである。」 と判例は言っています。 判例では、犯罪捜査は国家作用の一つであり、犯罪捜査のために第三者が写り込むこともありうるが、それらが全て違法となるわけではない。 その(撮影の)緊急性、必要性、具体的状況下での相当性があれば、許される場合があるとしています。 ーーー この事件は、デモ隊が禁止された蛇行を始めたため、その状況を記録する必要性があったのです。 その撮影中に、第三者が写り込んだからといって、犯罪の証拠を確保する「緊急性、必要性、具体的状況における相当性」があれば、それは違法ではないとしたわけです。 まあ、現実に犯罪が行われていて、それを撮影することを禁止するほど日本は平和ではありませんからね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 映ってしまってもやむを得ないということ。 (受忍限度はあるでしょうけれど) 『京都府学連事件』で検索してみてください。 直接「肖像権」という文言を最高裁が用いた わけではありませんが、超有名な判例です。

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