教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

溶接ヒュームに関する法改正がされ、作業主任者の選任に関して経過措置が令和4年3月末までありますが、今回の法改正前に「特定…

溶接ヒュームに関する法改正がされ、作業主任者の選任に関して経過措置が令和4年3月末までありますが、今回の法改正前に「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を受講しています。再度受講する必要はあるのでしょうか?

2,419閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定化学物質作業主任者の資格自体は法令が変わらない限り有効です。再度技能講習を受講する必要はありませんが、溶接ヒューム関連など新しい事項に関して、「特定化学物質作業主任者能力向上教育」の講習が行われていますので、それを受講するのも良いかと思います。

< 質問に関する求人 >

溶接(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる