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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問3マンションの管理費の支払債務と時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 肢1 区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務について、管理組合が区分所有者に対しその遅滞につき支払いの催告を行っても、催告後、6箇月以内に裁判上の請求など一定の行為をしなければ、時効の完成猶予の効力が生じない。 →正しい。催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。そして、この6ヶ月の間に裁判上の請求など一定の行為をしなければ時効の完成猶予の効力は生じない。 *民法150条1項 と、ありますが、6ヶ月経過するまで時効が完成しないなら、十分に完成猶予の効力が生じてるような気がするのですが、どうなんでしょう?
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管理業務主任者試験平成24年度問3の選択肢1は以下の通りです。よく読んでください。 1 区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務について、管理組合が区分所有者に対しその遅滞につき支払いの催告を行っても、催告後、6箇月以内に裁判上の請求など一定の行為をしなければ、時効中断の効力が生じない。 文末に注意してください。「時効の完成猶予の効力が生じない。」ではなく「時効中断の効力が生じない。」です。 また、民法150条1項の文末は「時効の完成猶予の効力は生じない。」ではなく「時効は、完成しない。」です。 おっしゃる通り「6箇月間の時効の完成猶予」は生じているのですが、「時効中断の効力は生じない」、つまり、「時効は、完成しない。」のです。 法律の問題は、一言一句にこだわることが大切です。
その解説文を分解解釈するとこうなる。 →正しい。催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。この6ヶ月の間に裁判上の請求など一定の行為をしなければ時効の完成猶予の効力は生じない。 【6ヶ月を経過するまでの間】は、時効は、完成しない。 ↓ 【6ヶ月の間に】裁判上の請求など一定の行為をしなければ ↓ 【6ヶ月を経過した後】は、時効の効力は生じない(継続しない)。
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