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消防設備士試験の適応火災なのですが、「建築物その他の工作物の火災」というのが、よく出てきます。この「建築物その他の工作物…

消防設備士試験の適応火災なのですが、「建築物その他の工作物の火災」というのが、よく出てきます。この「建築物その他の工作物の火災」イコール「普通火災」と理解してよろしいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは貴方の質問に解答します。 自分は昨年まで県の防災関係の仕事をしていましたので解答します。 質問の(その他の工作物)とは →法律の定義になります。 以下の建築物を言います。 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

  • それはそれ、これはこれ。 そのまま覚えましょう。

  • 普通火災は、ABCのAに該当して、Bは油、Cは電気、になります。 建築物は、工場でも住居でもデパート店舗でも、なんでも建築物ですので、どれも起こる可能性があります。

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