車種に応じた運転免許が必要です。(おそらく準中型~、離島などの軽救急車は普通免許) ほとんどの消防本部では内部資格である機関員資格がないと消防車両(救急車含む)の運転ができません。 また、役場(常備消防未設置地域)や病院の救急車は各自治体や法人の規定によります。 なお、緊急走行の場合は普通車は普通車~大型・大特の免許期間が2年以上、準中型以上は普通車~大型・大特の免許期間が3年以上必要です。(公安委員会の審査に受かった者はこの限りではない。また自衛官が運転する自衛隊用緊急自動車もこの限りではない。)
運転免許
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