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運転免許(普通免許)についてです。 ・仮免許の期限は5月に切れている ・教習所卒業から1年以内

運転免許(普通免許)についてです。 ・仮免許の期限は5月に切れている ・教習所卒業から1年以内今度学科試験を受けに行こうと思っているのですが、受験資格のところに「仮免許を現に受け3か月以内に5日以上普通自動車により路上練習が必要」とありました。これはもう全部パァになってしまっているということでしょうか…?(一度教習所に入り直しています)

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ID非公開さん

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    https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/futsu/index.html これは東京都の受験案内です。 〇普通免許試験(指定教習所を卒業又は検査合格証明書をお持ちの方) 〇普通免許試験(直接試験場で受験される方) 質問者さんは上の「指定教習所を卒業」というところを見なければならなかったのですが、下の「直接試験場で受験」というところを見てしまいました。 直接試験場で受験というのは教習所へ入らず、運転免許試験場で学科試験と技能試験の両方に合格をして免許を取得しようという人の受験方法で仮免許や路上練習が必要です。 教習所を卒業した人は仮免許が切れていても大丈夫です。 路上練習など全く必要ありません。 卒業検定に合格した日を起算日として1年以内であれば、卒業証明書を提出することで、学科試験の合格だけで運転免許は取得できます。 必要なもの 〇卒業証明書 〇仮免許証(返却のため) 〇本人確認書類(健康保険証等) 〇本籍記載の住民票の写し 〇申請用写真 〇手数料(受験手数料1,750円、交付手数料2,050円) 〇眼鏡等(必要な人のみ) ※住民票の写しは教習所から返却されたものがあっても、交付からかなり経過していますので、もう一度交付を受けたほう確実です。 ※申請用写真は教習所から貰っていても、6か月以内撮影ではありませんので、もう一度撮影したほうが確実です。 受験をされる都道府県の受験案内をもう一度確認してみてください。 わからなければ、都道府県名を補足してください。 新型コロナの影響で予約制になっているところもあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 卒業証明書の期限が1年ですので、卒業証明書が有効ならば、イケます。

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